□ 会則

日本シャーロック・ホームズ・クラブ会則

第1条 本会は「日本シャーロック・ホームズ・クラブ(Japan Sherlock Holmes Club,JSHC)」と称する。
第2条 本会はシャーロック・ホームズおよびその関連事項についての研究をおしすすめること、ならびにシャーロック・ホームズを愛する者の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.会誌「ホームズの世界」を発行する。
2.会報「ベイカー街通信」を発行する。
3.会員名簿を発行する。(プライバシー保護のため作成は当面控えています)
4.会員相互の意見の交流を図る。
5.研究発表会を開く。
6.前各号のほか本会の目的達成に必要な事業を行う。
第4条 本会は事務所を「〒178-0062 東京都練馬区大泉町2-55-8」におく。
(郵便振替  00160-4-11530)
第5条 本会の事業年度は毎年1月6日に始まり、翌年1月5日で終わる。
第6条 本会への入会資格は シャーロック・ホームズを愛好する者であり、その条件は別に定める。(付則参照)
第7条 会員で退会しようとする者は本会に届け出るものとする。
第8条 会員で次の各号の1つに該当する者は除名することができる。
1.2ヶ月以上会費を滞納した者。
2.本会の事業を妨害し、または本会の名誉を損ねるような行為がある者。
第9条 退会者または除名された者は既に納めた入会金および会費の払い戻しを求めることができない。

付則
(以下の付則は事業年度により変更されることもある)

付則1.入会および再入会しようとする者は1人につき入会金1,000円を納付しなければならない。
付則2.会員は次の会費を納付しなければならない。(会費は年度だてなので年の途中で入会しても、年額を納める。ただし、その年度内にすでに発行された刊行物を無償で配付されます。)
年額会費4,000円
家族会員は1人につき年額会費500円(ただし刊行物は送られませんが、大会出席、割引その他の特典は会員と同じです)
付則3.入会しようとする者は入会申込書と写真一葉(裏面に自分の名前を書いたもの)を提出しなければならない(大きさ自由、白黒、カラーどちらでも可)。
付則4.本会には「シャーロック・ホームズ像管理委員会」をおくが会計などは独立のものとする。